Twitterやニュースで話題になっている「電動キックボード」。
「免許不要」はびっくりしましたよね!なぜでしょうか?疑問を深堀してみます。
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電動キックボードが免許不要とはどういうこと?
2023年7月1日に施行される改正道交法で、電動キックボードが「免許不要」と発表されました。
法改正の内容は?
法律のざっくりとした内容は以下の通りです。
◆時速20キロまでなら「免許不要」
◆さらに、時速6キロ以下なら歩道の走行もOK
◆16歳以上であれば運転免許不要で乗れる
◆ヘルメット着用は努力義務(=着用しなくてもOK)
◆スマホの使用や酒気帯び運転は違反となり反則金が課せられる
また、ここでいう電動キックボードは、以下を指すようです。
・自転車と同じくらいの大きさ
・最高速度20キロ以下
車道?歩道?どちらを走るの?
原則として、電動キックボードで走行できるのは「車道」です。走行中は電動キックボードに設置された緑色のランプを「点灯」する必要があります。
一方、「歩道」を走行する場合は、時速6キロ以下にする必要があります。
また、その場合、緑色のランプが「点滅」するよう設定されている必要があります。
歩道を走行することはできますが、条件があるのですね。
免許不要なのはなぜ?
免許不要での走行は危険ではないか!?と思う方は多いはず。ではなぜ、あえて免許不要にするのでしょうか?
警視庁の回答は?
ある方が警視庁へ質問した際の回答は以下の通りです。
・警視庁の有識者検討会の報告書で「一般的な原動機付自転車等と必ずしも同様に扱うことが適当ではないと考えられる場合があることから、最高速度や車体の大きさに着目して車両の区分を定め、それに応じた交通ルールを定めることが適当である」旨の提言がなされた
・電動キックボードのうち、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものを原動機付自転車から切り出し、自転車と同様の交通ルールを定めようとしている
・そうすることで、守るべき交通ルールが明確化され、その内容を周知徹底することにより、交通秩
序の確立につながるものと考えている
うーーーん。。難しい。。
つまり、どういうこと?
上記を踏まえて、簡単に考えてみると・・・
◆電動キックボードを自転車と同じ位置付けにし、内容を周知させたい
◆はじめから、電動キックボードを「速度20キロまでしか出せない」ものにしておけばOK、と考えているのでは?
◆電動キックボードと原付は別物としたい?
ということなのでしょうか・・・
まとめてみましたが、あまり納得はできませんね(笑)
ヘルメットは努力義務なのはなぜ?
ヘルメットは「努力義務」とされています。つまり「着用してもしなくてもどちらでもいいよ」ということですね。それはなぜでしょうか?
これは予想になりますが、
◆車道では時速20キロ以下と決められるため、事故は減るのでは?
◆歩道の際は6キロ以下のため、さらに事故は減るのでは?
◆事故の可能性が低いのであれば、ヘルメットは必要ないのでは?
◆つまり、それほど”気軽に”乗れるものにしたいのでは?
と予想されます。
うーーーん。こちらも納得はできません。。安全のためにもヘルメット着用しておきたいところですね。
まとめ
電動キックボードが免許不要で乗れる!!という衝撃的なニュースについて深堀りしてみました。話題になるほど「反対意見」が多いことがわかります。法改正は7月なので、反対意見をもとにまた内容が変わる可能性も考えられますね。事故が増えないことを祈るばかりです。
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